1952-06-09 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第47号
○岡本愛祐君 修正案はまだ頂いておりませんので質問もできないのでありますが、ちよつと承わつておきたいのは、特別市の改正條項ですね、それはどういうことを意味しているのですか、ちよつとわかりにくかつたのですが、特別市に関する改正ですね。
○岡本愛祐君 修正案はまだ頂いておりませんので質問もできないのでありますが、ちよつと承わつておきたいのは、特別市の改正條項ですね、それはどういうことを意味しているのですか、ちよつとわかりにくかつたのですが、特別市に関する改正ですね。
なお、特別区が現に有する競馬法第一條の指定は引続きその効力を有するものとするため、競馬法の適用については、当分の間、市は特別区を含むものとする旨本法案附則の改正條項を改める。 その他字句の整理等法文の整備を行う。
そごに初めてこの実施ということについての改正條項が加えられたのでありますから、この法の精神を生かすという点から見れば、どうしてもこれは政府の責任として、閣議においてこの実施の方まで決定することにならなければ、この法律の精神は十分に生きないと思うのであります。それを決定しても何らの不都合がないとわれわれは信ずる。あるいは閣議に縛られるということもありましよう。
最後の第五点といたしましては、市町村警察が他の市町村警察の援助を要求する場合に、政府案のごとくに事前に現行法上の国家地方警察に対しまして必要な事項を連絡すべきことを義務付けますことは、ともすれば現行法上のいわゆる自治体警察が同様現存法上の国家地方警察に従属せしめられる結果を招く慮れがあると考えますので、このような政府原案の改正條項を削りまして、法律上の義務としてでなく、実際上の問題といたしまして相互
而も如何に事を急いでいたかは、改正條項の一点である地方議員の兼職問題に籍口しまして、本法案の通過期限を二月十三日と限定して来たことにもよく現われておるのであります。こういうようなことは到底我々の許しがたいところでありまして、即ち政府のこうした陰謀的小策に対しましては、参議院は昨年全会一致を以ちまして、過般、地方議員の兼職延長條項だけを單独立法化して、審議の期間を確保したのであります。
而も如何に事を急いでいたかは、改正條項の一点である地方議員の兼職問題に名を借りまして、本法案の通過期限を二月十五日と限定したことにもよく現われておるのであります。我が国の文教政策上これほど重大な法案が僅か十日間そこそこの審議期間を以て両院を通過せしめねばならんなどということは、明らかに国会の審議権の軽視であり、到底我々の許容しがたいところであつたのであります。
第三点は、第二十九條鶴三号中の改正條項でありますが、水郷業務法の建前より考え、これに罰則をもつて臨むのは酷であり、この種の場合は行政的措置により漸次改善せられるものであるという理由で、この改正條項を削除いたしたのであります。 次いで質疑を終り、討論を省略し、ただちに採決の結果、起立多数をもつて本法案は原案通り可決した次第であります。 右御報告申し上げます。(拍手)
改正條項をずつと見ますと、大体の趣旨はわかるのであります。そうして行政の簡素化というようなことが、その主たる目的のように今までの御答弁によつて拜承いたしておりますが、実際はそうでないように書かれておるのであります。
先ず、改正條項について労働大臣に対して質問をいたします。政府は労資が対等の立場に立つこと、これを促進すると強調しております。然るに改正の要点の一つであります第二十七條におきましては、労働委員会の決定に從わない資本家に対しても、裁判の判決を俟たなければ制裁をする方法がないことになつているのであります。これは労働によつて生活し、他に経済的余裕のない労働者にとつて、非常な不利益であります。
以上の理由から本改案中第十二條第一項及び第七十四條第一校中の改正條項は削除し、從つてこの削除に伴う附則六四條の警察法の一部改正は、委員解職の準用規定等を削除せんとするものでありますから、この四條を削除し、附則第五條中この法律の施行については、必要な事項は政令でこれを定めるとあるのを、政令を法律と改めることを主張するものであります。
実は労災保險におきましては、改正條項が今度は極めて簡單でありまするし、それから現に委員会に関する規定も別にできておりますから、その委員会に関する規定の中に、そういう事項を織込んで行つたらいいじやないか、若し民事訴訟法に関する規定を法律の中に入れますと、非常な長い條文になつて参りますので、而も労災保險法自身が全部で五、六十條の條文しかありませんのに、証拠調べに関する事項を法律に入れますと、それだけで数十條
○淺沼委員長 ただいま事務総長から報告がありました通り、参議院からの改正條項の申出は、第九條、第六十五條、第九十六條、第百二十六條、第百二十八條に関連をもつ事項でもあります。これらの点につきましては、あとで協議をする際に議論することにして、報告を承つただけで協議に入りたいと思います。 それではこの前の審議で留保になつております三十四條の二から入ります。
それから、それが國會法改正條項(一)として現わしました點でありますが、これは大體衆議院側とも又先般來御檢討を願つて落著いた點で、若干字句において補正をいたすという部分が残つておるに過ぎない點でありますが、次の改正條項の(二)というのは、これは常任委員會の整理統合の問題でありまして、この委員會におきましてまだ十分御檢討の届いてない點であろうと思います。
○大池事務総長 先日國会法の改正條項の草案を提出いたしまして、御議論があつて一應まとまりましたものを、ただいまお手もとに差上げたわけでございます。その中には原案のままになつておるのも少しありますが、條文別に一應申し上げます。
○大池事務総長 國会法改正の諸種の事項については、一應とりまとまつておりましたものだけを、先日國会法の改正條項として字句を整理したしましたものをお手もとに差上げておきました。
それにつきまして、皆樣方のお手もとに配付した後に、それ以外に各党各派で改正に関する御試案があれば御提示を願いたいということになつておつたわけでありますが、政変その他の関係で、各党から事務局の方へ別に参つておりませんので、事務局としては先日の試案を檢討して、不必要と思うものは除き、一應必要と思われるものの字句を整理したものを、今の改正條項の中に織りこんでとりまとめたわけであります。
○淺沼委員長 次に國会法の改正條項について、事務総長から、とりまとめ案が示されておりますから、一應御説明を願うことにいたします。
更に先程松井委員から既得權云々という問題がございましたが、この問題につきましては、附則の二項に規定してございまして、當然この法律施行前に犯した罪につきまして、この法律二十六條の改正條項を適用するということがないのでございますから、この點につきましては、既得權を侵害すると趣旨の點はなかろうかと存ずるのであります。 一言政府としての見解を申し上げて置きます。